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【株式会社プリファ】速報!「サービス管理責任者」要件猶予措置が延長になります


お世話になります。
株式会社プリファでございます。

告示は年度末になる予定ですが下記情報を発信させていただきます。


平成30年3月31日をもって終了予定であったサービス管理責任者要件の
猶予措置が延長になります!


1年延期し、猶予措置は平成31年3月31日終了予定に。


これにより、サービス管理責任者研修修了書などの資格を持っていない方でも
実務経験(医療福祉業界:高齢者施設含む)があれば
サービス管理責任者としてみなし、事業所の設立が可能です。


開業の難易度アップと開業までの時間増大・資金増大の懸念も
当面クリアできることになりました。


開業を検討されている方は、
平成30年度中のサービス管理責任者研修の開催(大半の都道府県が6,7,8月申込期限)までに、
事業所設立を急がれることをお勧めします



恐らくこの1年が緩和措置の最後になるかと思います。



詳細をお聞きになりたい方は、
お気軽に株式会社プリファまで電話かメール、HPからお問い合わせくださいませ。





改定前:【平成30年4月1日からのサービス管理責任者条件】

事業所設立時に下記の条件を満たすサービス管理責任者との雇用契約(見込み)が必須

①医療福祉業界での実務経験要件を満たしている者(実務経験証明書必要)
②サービス管理責任者研修を終了しており修了証を保持している者
③相談支援従事者初任者研修を終了しており修了証を保持している者

以上、3つの条件が必要。
サービス管理責任者研修と相談支援従事者責任者研修は基本各都道府県での開催が
年1回(東京・大阪・福岡・北海道などは除く)であり、修了証を保持している人材は少ない状況であり、
開業するにも求人で要件を満たす、人材を確保しなければ設立できない条件であった。




改定後【平成30年4月1日からのサービス管理責任者条件】

事業所設立時に下記の条件を満たすサービス管理責任者との雇用契約(見込み)が必須

①医療福祉業界での実務経験要件を満たしているもの(実務経験証明書必要)

開業後1年以内にサービス管理責任者研修を受講することが条件で設立可能。



《以下、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部、障害福祉課地域生活支援推進室からの都道府県への連絡文章》

今年度末(平成 30 年3月 31 日)をもって、障害福祉サービス事業所において行う事業
の開始の日又は障害者支援施設等の開設の日から起算して一年間は、実務経験を満たす者
については研修終了の要件を満たしている者とみなす規定(別紙参照。以下「猶予措置」
という。)が終了することとなっておりましたが、引き続きサービス管理責任者及び児童発
達支援管理責任者の十分な確保を図る必要があること、また、サービス管理責任者研修及
び児童発達支援管理責任者研修の改定を平成 31 年度に予定していることから、猶予措置に
ついて平成 31 年3月 31 日まで延長することとなりました。




【お問合せ先】
WEB: http://www.prifa.jp/contact/
TEL: 0120-27-6773(株式会社 プリファ)
※ 受付時間は平日10:00~18:00とさせていただいております。




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株式会社 プリファ
障害福祉コンサルチーム
〒460-0008
名古屋市中区栄一丁目23番16号
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FAX (052)228-9852
E-mail fukushi@prifa-inc.net
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