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障害者総合支援法改定について(ウェルより)

「障害者総合支援法」における平成26年4月施行分の主な改正内容は
以下の通りです。

<平成26年4月施行分の主な改正内容>
 『(1)障害支援区分の創設』
 『(2)重度訪問介護サービスの対象者拡大』
 『(3)ケアホームとグループホームの一元化等』

『(3)ケアホームとグループホームの一元化等』の改正内容において、
新たに「サテライト型住居」が創設されることが提示されています。
そのため、今回の記事では、「サテライト型住居の創設」に関する
「目的」「設備基準」「人員配置基準」「運営基準」「報酬」について、紹介します。

目的

共同生活を営むという「グループホーム」の趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいという
ニーズにも答えて、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、
「本体住居(※)」との密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態の
サービスを提供する「サテライト型住居」が新たに創設されることになります。
※サテライト型住居以外の2人以上が入居する「グループホーム」であって、「サテライト型住居」への支援機能を有するもの 
 

「サテライト型住居」の設備基準

「サテライト型住居」を設置する場合の「本体住居」及び「サテライト型住居」の
設備等の基準について以下の通り示されています。
内容 本体住居 サテライト型住居
共同生活住居の入居定員 原則2人以上 10人以下(注) 1人
ユニット(居室を除く)の設備 居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備 本体住居の設備を利用
ユニットの入居定員 2人以上 10 人以下
設備 日常生活を営む上で必要な設備・サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることができる通信機器(携帯電話可) 左記同様
居室の面積 収納設備を除き 7.43m2 左記同様

注:サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まないものとする(事業所の利用定員には含む)

その他、「本体住居」と「サテライト型住居」の密接な連携を確保する
具体的な要件として、以下の内容が提示されています。

<「本体住居」との距離要件>
「本体住居」と「サテライト型住居」の入居者が日常的に相互に交流を
図ることができるよう、「サテライト型住居」の入居者が通常の交通手段を利用して、
概ね20分以内で移動することが可能な距離であることとを基本とする。
この場合の当該距離要件については、移動に要する時間により一律に
判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏まえつつ、
地域の実情に応じて適切に判断するものとする。

<「本体住居」に対する「サテライト型住居」の箇所数の上限>
1つの「本体住居」に対する「サテライト型住居」の設置数は原則として2か所を限度とし、
さらに「本体住居」の入居者が4人以下の場合は1か所を限度とする。
また、当該上限数については、制度施行後の状況を見ながら、必要に応じて見直すこととする。


 

まとめ

共同生活を営みながら1人で暮らしたいというニーズに応えるため、
新たに「サテライト型住居」が創設されることになります。
事業所は、「設備基準」「人員配置基準」「運営基準」「報酬」等を踏まえて、
「サテライト型住居」のサービス提供について検討する必要があります。

 

「ウェル」の記事を抜粋しました

 

 

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